2021年6月1日より、原則として全ての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である場合、『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』を実施する必要があります。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は業界団体が作成し、厚生労働省がその内容を確認した"手引書"の内容を実施することで対応ができます。

1.食品の取扱いに従事する者が50人未満の製造・加工等の事業場

2.製造・加工した食品の全部または大部分を隣接または併設する店舗で小売販売する営業者        (ケーキの製造販売、食肉の販売、魚介類の販売等)

3.飲食店営業または喫茶店営業を行う者、その他の食品を調達する営業者             (飲食店、パンの製造(消費期限が概ね5日程度)、惣菜の製造、集団給食、調理機能を有する自動販売機等)

4.容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者    (常温で日持ちがする食品については免除となっています)

5.食品を分割して容器包装に入れ、または容器包装で包み小売販売する営業者          (お米の販売、コーヒーの量り売り、青果物の販売等)

小規模営業者は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の1~6の内容を実施すると良いでしょう。

1.手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるのかを理解する。

2.手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備する。

3.その内容を従業員に周知する。

4.手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録する。

5.手引書で推奨された期間、記録を保存する。

6.記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手引書の内容を見直す。

まとめ

従業員50名未満の小規模事業者は、2021年6月1日より「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が義務化されます。厚生労働省のホームページの手引書を確認し、衛生管理計画書の作成や、衛生管理の記録・確認を行う仕組みづくりに取り組んでいきましょう。