調理者だけでなく、食品の製造、加工等を行う者(食品等取扱者)の健康管理は、一般衛生管理の範疇です。食品衛生上、危害発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行います。

注意が必要な症状とは?

食品等取扱者に以下の症状が見られる場合は、医師による診察及び食品や添加物を扱う作業の中止が必要か、その症状を把握する必要があります。

・黄疸

・下痢

・腹痛

・発熱

・皮膚の化膿性疾患等

・耳、目又は鼻からの分泌(感染性の疾患等に感染するおそれがあるものに限る。)

・吐き気及び嘔吐

皮膚に外傷がある者を従事させる場合は、耐水性のある被覆材で覆い、異物混入とならないよう留意する。施設内で嘔吐した場合は直ちに洗浄・殺菌を行い、汚染された可能性のある食品や添加物は破棄する。

目的に応じた服装、身だしなみ

食品等取扱者は、目的に応じた作業着、帽子、マスク、履物等着用する必要があります。また、食品取扱者として、身だしなみにも気を付けましょう。

例1)異物混入の原因となる恐れのある装飾品は持ち込まない

例2)爪は短く整え、手洗いを行い手指を清潔にする。

まとめ

従事者自身で体調管理に留意することも重要ですが、定期健康診断、検便などによる把握も大切です。健康に異常がある場合は、必ず管理者へ報告し適切な判断をしましょう。