手順3 意図する用途及び対象となる消費者の確認

今回はHACCP7原則12手順の内の「手順3 意図する用途及び対象となる消費者の確認」についてご紹介します。

手順3では、実際に製品がどのような用途で(そのまま食べる・加熱して食べる等)、どのような消費者に喫食されるのかを明確にしておく必要があります。また、高齢者や小さな子供、妊婦など、用途や想定される消費者によっては、特別な管理が必要となる場合もあります。

手順3では、その説明書に加える形で、その後の情報の整理をおこなっていきます。製品が使用される段階(消費者であれば喫食時の加熱処理等)を ”喫食又は使用方法” として記入をします。

消費者がそのまま喫食する製品の場合、特に十分な安全性を担保するような衛生管理が必要です。また消費者が自宅で ”加熱してから食べる” といった製品であれば、包装(容器が熱で溶けないなど)が必要になる場合もあります。

使用上の衛生に関する注意喚起のことを指します。

(例)開封後は冷蔵庫10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず2~3日後を目安にお飲みください

⇧上記のような使用上の注意を記載します。

消費者といっても様々な種類の消費者があります。抵抗力の弱い高齢者や子供を対象とした製品であれば、より高い安全性が担保できる衛生管理が必要です。

また、アレルゲン表示は、ある食材に対してアレルギーを持っている方に対しての必須の注意喚起項目です。

手順3では、それぞれの製品の使用用途や対象者などを明確にする必要があります。見える化することによって、誰でもその製品の特徴などが分かるようにしておくことが重要となります。